国立大学附属病院血液浄化療法部門(人工透析)連絡協議会運営委員会規約
第一条 国立大学附属病院血液浄化療法部門(人工透析)連絡協議会は,その目的とする国立大学附属病院が主体として治療関与する腎代替療法、血漿成分治療,血球成分治療などにおける喫緊課題の検討と提言の実行を継続して行うために,運営委員会を設置する.
第二条 委員は本会定例会議にて会議参加者過半数の賛成により選出された者(複数名)と定例会議当番校の担当者がこれにあたる.定例会議当番校の担当者は,担当年およびその翌年の委員に任じられる.定例会議にて選出された委員の任期は3年とし再選はこれを妨げない.
第三条 運営委員会には委員長を1名おく.委員長は互選により選出され運営委員会を代表し業務を統括する.
第四条 運営委員会は次の業務を行う.
第一項 協議会にて付議すべき事項の決定
第二項 協議会にて議決した事項の執行
第三項 その他の国立大学附属病院血液浄化療法部門(人工透析)運営
第五条 運営委員会はこの規約に定められていない事項について規約の精神に基づいて処理することができる.